2008年06月28日(土)

ふるさと納税

分類:愛知県 豊橋市 / コメント:4

今年(2008年)の4月30日に施行された地方税法改正により「ふるさと納税」がはじまった。

限度額:住民税(県民税・市民税)の1割まで
事務手数料:5000円(控除されない、ようするに損する)
お問合せ先は、豊橋市財務部財政課




豊橋市では、7月中にふるさと納税のホームページをつくるそうで、
やることが遅いなあ感じまして、最初が肝心なんで、鴨ネギが逃げちゃいますよ、と思われた。

悪法も法なれば、豊橋市出身者は当然のこと、
豊橋市に縁もゆかりもない人や、外国人や、宇宙人も豊橋市にふるさと納税しましょう。
※注意:豊橋市に住民票がある人は、ふるさと納税する必要はない

というか、ふるさと納税特典があるトコがいいよね。
例えば、東愛知新聞によると、愛知県新城市では、

寄付者には税優遇ほか、市広報誌「ほのか」などの情報を1年間提供。
さらに、1万円以上寄付した人には、「設楽原歴史資料館」「長篠城址(し)史跡保存館」「鳳来寺山自然科学博物館」「鳳来ゆ〜ゆ〜ありいな」の入場券(各2枚セット)をプレゼントする。

で、新城市の場合、入場券を使うとなると(転売する場合は別だけど)、新城市に行かねばならず、
そいで、こーゆーきっかけがあれば、より多くのお金を落としていくことになり、一石二鳥ですわ。
でも、オイラは食べものくれる自治体がいいなあ。

最後にオイラの感想なんだけど、
ふつーに考えて、住んでる自治体に納税するのがいちばんいいと思う、
ようするにふるさと納税しなくてもいいってことね。

だけど、あなたにとってのふるさとが、
あなた自身の地縁、血縁によるアイデンティティーであるならば、
ふるさと納税してもいいと思う。

そいで、どうしても、豊橋市にふるさと納税したい人は、比較的豊かな自治体である豊橋市よりも、
豊橋市の大きな源流の1つである、過疎と高齢化と産業の衰退が著しい東三河北部の山間部・中山間部の自治体(豊根村東栄町設楽町新城市)に寄付してね!

おわり。

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